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民法 第131条

条文
第131条(既成条件)
① 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
② 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
③ 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第6問 ア)
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、その条件が解除条件であるときは無条件の法律行為となり、その条件が停止条件であるときは無効な法律行為となる。

(正答)  

(解説)
131条2項は、「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。」と規定している。

(R1 共通 第4問 ウ)
不能の解除条件を付した法律行為は、無効となる。

(正答)  

(解説)
131条2項は、「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、…その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。」と規定している。

(R6 司法 第5問 イ)
停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していたときは、その法律行為は、無効である。

(正答)  

(解説)
131条2項は、「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする」と規定している。
本肢では、停止「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合」として、法律行為は無効となる。
総合メモ
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