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民法 第132条
条文
第132条(不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
過去問・解説
(H24 共通 第6問 イ)
不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。
不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。
(正答) ✕
(解説)
132条は、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」と規定している。
したがって、不法な条件を付した法律行為も、不法な行為をしないことを条件とする法律行為も、無効である。
132条は、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」と規定している。
したがって、不法な条件を付した法律行為も、不法な行為をしないことを条件とする法律行為も、無効である。
(R5 共通 第6問 ア)
AがBとの間で、Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締結した場合において、その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができる。
AがBとの間で、Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締結した場合において、その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができる。
(正答) 〇
(解説)
132条は、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」と規定している。
AB間におけるBが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約は、「不法な行為をしないことを条件とするもの」であるから、無効である(132条後段)。
したがって、Aは、Bからの10万円支払請求を拒むことができる。
132条は、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」と規定している。
AB間におけるBが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約は、「不法な行為をしないことを条件とするもの」であるから、無効である(132条後段)。
したがって、Aは、Bからの10万円支払請求を拒むことができる。