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民法 第134条

条文
第134条(随意条件)
 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
過去問・解説
(H22 司法 第5問 オ)
停止条件付の法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効である。

(正答)  

(解説)
134条は、「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」と規定している。

(H27 司法 第5問 ウ)
AがBに対し「将来気が向いたら、私が所有する甲自動車を贈与する」と約束したとしても、その贈与契約は無効である。

(正答)  

(解説)
134条は、「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」と規定している。

(R1 共通 第4問 オ)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無条件となる。

(正答)  

(解説)
134条は、「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」と規定している。

(R5 共通 第6問 オ)
AがBとの間で、Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合において、BがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができない。

(正答)  

(解説)
134条は、「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」と規定している。
AB間におけるAの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約は、「停止条件付法律行為」であって「その条件が単に債務者の意思のみに係るとき」に当たるから、無効である。
したがって、Aは、Bからの10万円支払請求を拒むことができる。
総合メモ
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