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民法 第133条

条文
第133条(不能条件)
① 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
② 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
過去問・解説
(R7 司法 第5問 ア)
不能の解除条件が付された法律行為は、無条件となる。

(正答)

(解説)
133条2項は、「不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。」と規定している。
総合メモ
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