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民法 第136条

条文
第136条(期限の利益及びその放棄)
① 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
② 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
過去問・解説
(H30 司法 第21問 イ)
弁済期の定めのない貸金債権を有する者は、当該貸金債権の債務者に対して、弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には、当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で、これらの債権債務を対当額において相殺することができる。

(正答)  

(解説)
136条2項本文は、「期限の利益は、放棄することができる。」と規定している。
本肢では、弁済期が未到来の売買代金債務の期限の利益を放棄すると、その期限が到来し、「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるとき」(505条1項本文)として、貸金債権と売買代金債務が相殺適状に至る。
したがって、これらの債権債務を対等額において相殺することができる。

(R6 司法 第5問 エ)
期限の利益は、その放棄が相手方の利益を害するときは、これを放棄することができない。

(正答)  

(解説)
136条2項は、本文において「期限の利益は、放棄することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。」と規定している。
総合メモ
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