第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
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短答条文
第144条
条文
過去問・解説
(R1 司法 第5問 ア)
時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
(正答) 〇
(解説)
144条は、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」と規定している(時効の遡及効)。したがって、建物の所有権は、時効の起算日から時効取得者に帰属していたことになる。よって、時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
144条は、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」と規定している(時効の遡及効)。したがって、建物の所有権は、時効の起算日から時効取得者に帰属していたことになる。よって、時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
(R8 司法 第5問 ウ)
建物の所有権を時効により取得した者は、当該建物の占有を開始した後時効完成までの間に第三者が当該建物の一部を損傷させたときであっても、そのことを原因として、当該第三者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
144条は、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」と規定している(時効の遡及効)。したがって、建物の所有権は、時効の起算日から時効取得者に帰属していたことになる。
よって、時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
144条は、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」と規定している(時効の遡及効)。したがって、建物の所有権は、時効の起算日から時効取得者に帰属していたことになる。
よって、時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。