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民法 第145条
条文
第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
過去問・解説
(H23 司法 第6問 2)
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
(H27 司法 第18問 2)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「保証人」を例示している。
保証人は、保証債務の付従性ゆえに、主債務の消滅により保証債務を免れるという直接の利益を受ける者に当たるからである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「保証人」を例示している。
保証人は、保証債務の付従性ゆえに、主債務の消滅により保証債務を免れるという直接の利益を受ける者に当たるからである。
(H28 共通 第5問 ア)
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
(R4 司法 第5問 ウ)
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。