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民法 第147条

条文
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
② 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 
過去問・解説
(H24 司法 第7問 ア)
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は、その債務について消滅時効は完成猶予及び更新される。

(正答)  

(解説)
本肢の事例の場合に、時効の完成が猶予されるとする規定は存在しない(147条から152条参照)。

(R3 司法 第5問 ウ)
裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

(正答)  

(解説)
147条1項は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」として、時効の完成猶予について定めており、1号において、時効の完成猶予の事由の一つとして「裁判上の請求」を挙げている。
総合メモ
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