第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
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短答条文
第149条
条文
過去問・解説
(H30 司法 第6問 エ)
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
(正答)✕
(解説)
149条は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「仮差押え」を掲げている。
したがって、不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、その被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅するわけではない。
149条は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「仮差押え」を掲げている。
したがって、不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、その被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅するわけではない。
(R3 司法 第5問 オ)
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
(正答)✕
(解説)
149条は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「仮差押え」を掲げている。このように、仮差押えは、時効の完成猶予事由であり、時効の更新事由ではない。
したがって、不動産の仮差押えがされたとしても、その被保全債権の消滅時効が、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始めるわけではない。
149条は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「仮差押え」を掲げている。このように、仮差押えは、時効の完成猶予事由であり、時効の更新事由ではない。
したがって、不動産の仮差押えがされたとしても、その被保全債権の消滅時効が、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始めるわけではない。