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民法 第162条

条文
第162条(所有権の取得時効)
① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
過去問・解説
(H19 司法 第5問 3)
占有者がその占有開始時に目的物について他人の物であることを知らず、かつ、そのことについて過失がなくても、その後、占有継続中に他人の物であることを知った場合には、悪意の占有者として時効期間が計算される。

(正答)  

(解説)
162条2項は、「占有の開始の時」における善意・無過失を要求するにとどまる。
したがって、善意・無過失で他人の物の占有を開始した者が、その後、占有継続中に悪意になったとしても、善意の占有者として時効期間が計算される。
総合メモ
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