第168条(定期金債権の消滅時効)
① 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
② 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
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民法 第168条
条文
過去問・解説
(R2 共通 第5問 オ)
定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。
定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
168条1項1号は、「定期金の債権」の消滅時効の主観的起算点について、「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき」と規定している。
168条1項1号は、「定期金の債権」の消滅時効の主観的起算点について、「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき」と規定している。
(R7 司法 第6問 エ)
定期金債権の消滅時効は、その債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができる時から進行する。
定期金債権の消滅時効は、その債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができる時から進行する。
(正答)〇
(解説)
168条1項2号は、「定期金の債権」の消滅時効の客観的起算点について、「前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、定期金債権の消滅時効は、その債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができる時から進行する。
168条1項2号は、「定期金の債権」の消滅時効の客観的起算点について、「前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、定期金債権の消滅時効は、その債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができる時から進行する。