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民法 第179条

条文
第179条(混同)
① 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
② 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
③ 前2項の規定は、占有権については、適用しない。
過去問・解説
(H24 司法 第12問 1)
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ、Bの地上権を目的とする抵当権が設定されていた場合でも、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。

(正答)  

(解説)
確かに、BがAから甲土地の所有権を取得したことにより、甲土地について所有権と地上権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、Bの地上権を目的とする抵当権が設定されているため、「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、地上権は消滅しない。

(H24 司法 第12問 3)
既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。

(正答)  

(解説)
BがAから甲土地の所有権を取得したことにより、甲土地について所有権と地上権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
また、例外である「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たる事情はない。
したがって、混同により、地上権は消滅する。

(H26 共通 第14問 オ)
A所有の建物について、Bが第1順位の抵当権を、Cが第2順位の抵当権をそれぞれ有している場合、BがAからその建物を買い受けた場合であっても、第1順位の抵当権は消滅しない。

(正答)  

(解説)
確かに、BがAから抵当建物を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、A所有の建物について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、第1順位の抵当権は消滅しない。

(H29 司法 第8問 ウ)
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ、甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に、甲土地にCのための抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合には、その後にAが単独でBを相続したときでも、その地上権は消滅しない。

(正答)  

(解説)
179条1項但書は、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」には、当該他の物権は消滅しないことを規定している。本問において、Bの地上権は「第三者」Cの抵当権の目的となっているため消滅しない。


確かに、Aが単独でBを相続したことにより、甲土地について所有権と地上権がAに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲土地にCのための抵当権が設定されるため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、地上権は消滅しない。

(R2 共通 第12問 イ)
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。甲について、その後、AがCのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、BがAから甲を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅しない。

(正答)  

(解説)
確かに、BがAから抵当不動産である甲を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの第1順位の抵当権は消滅しない。

(R4 司法 第7問 ア)
Aが、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の抵当権を、Cのために第2順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅する。なお、記述中の抵当権は、いずれも登記がされているものとする。

(正答)  

(解説)
確かに、BがAから抵当不動産である甲を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの第1順位の抵当権は消滅しない。

(R4 司法 第7問 イ)
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bがこの地上権にCのために抵当権を設定していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。

(正答)  

(解説)
確かに、BがAを単独相続したことにより、甲土地について所有権と地上権がAに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、Bの地上権にはCの抵当権が設定されるため、「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの地上権は消滅しない。

(R4 司法 第7問 ウ)
Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し、B社がこの地上権にC社のために抵当権を設定していた場合において、B社とC社が合併したときは、C社の抵当権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。

(正答)  

(解説)
B社とC社が合併したことにより、B社の地上権とこれを目的とするC社の抵当権が同一法人に帰属することになるから、「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したとき」(179条2項前段)に当たる。
また、C社の抵当権が第三者の権利の目的になっているという、同条2項後段の例外に当たるような事情もない。
したがって、混同により、C社の抵当権は消滅する。

(R4 司法 第7問 エ)
Aが、その所有する甲土地に、Bのために抵当権を設定した後、Cのために地上権を設定していた場合において、CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Cの地上権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。

(正答)  

(解説)
CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたことにより、甲土地について所有権と抵当権がCに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
また、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(同条1項但書)という例外に当たるような事情もない。
したがって、混同により、Cの地上権は消滅する。
総合メモ
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