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民法 第189条

条文
第189条(善意の占有者による果実の取得等)
① 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
② 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
過去問・解説
(H24 司法 第8問 3)
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる。

(正答)  

(解説)
189条2項は、「善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。」と規定している。
総合メモ
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