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民法 第190条

条文
第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
① 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
② 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第3問 1)
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得するが、強迫によって占有をしている者は、果実を返還する義務を負い、果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う。

(正答)  

(解説)
190条1項は、「悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。」と規定しており、同条2項は、「暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者」について同条1項を準用している。
総合メモ
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