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民法 第193条

条文
第193条(盗品又は遺失物の回復)
 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第14問 ウ)
Aがその所有するギター(以下「甲」という。)をBに貸していたところ、無職のCが金に困ってBから甲を盗み、自分の物だと称して友人のDに売却した。Dは、甲がCの所有物だと過失なく信じて、その引渡しを受けた。この事例について、Bは、盗まれた時から2年以内であれば、Dに甲を無償で返還するよう請求することができる。

(正答)  

(解説)
Dは、即時取得(192条)の要件を満たしているが、甲が「盗品」であるため、「被害者…は、盗難…の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」(193条)という意味において、BにはDに対する動産回復請求権が認められる。

(H28 予備 第5問 エ)
Aは、その家でAの所有するカメラ(以下「甲」という。)を保管していたところ、BがAの家から甲を盗み、Cに売却した。その後、Cは、甲をDに転売し、Dは、甲がCの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、Dに対し、甲の返還を求めることができない。

(正答)  

(解説)
Dは、即時取得(192条)の要件を満たしているが、甲が「盗品」であるため、「被害者…は、盗難…の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」(193条)という意味において、AにはDに対する動産回復請求権が認められる。
総合メモ
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