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民法 第194条
条文
第194条(盗品又は遺失物の回復)
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
過去問・解説
(H28 予備 第5問 ウ)
Aは、その家でAの所有するカメラ(以下「甲」という。)を保管していたところ、カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み、Cに売却した。Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めることができない。
Aは、その家でAの所有するカメラ(以下「甲」という。)を保管していたところ、カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み、Cに売却した。Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めることができない。
(正答) 〇
(解説)
Dは、即時取得(192条)の要件を満たしているが、甲が「盗品」であるため、「被害者…は、盗難…の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」(193条)という意味において、BにはCに対する動産回復請求権が認められる。
もっとも、「占有者」であるCは、「盗品…その物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けた」のだから、「被害者」であるAは、「占有者」であるCが支払った代価を弁償しなければ、甲を回復することができない(194条)。
Dは、即時取得(192条)の要件を満たしているが、甲が「盗品」であるため、「被害者…は、盗難…の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」(193条)という意味において、BにはCに対する動産回復請求権が認められる。
もっとも、「占有者」であるCは、「盗品…その物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けた」のだから、「被害者」であるAは、「占有者」であるCが支払った代価を弁償しなければ、甲を回復することができない(194条)。