現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第197条

条文
第197条(占有の訴え)
 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
過去問・解説
(H23 司法 第10問 2)
占有者が物の占有を奪われたときは、奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合であっても所有の意思をもってする場合でなくても、占有回収の訴えによりその物の返還を請求することができる。

(正答)  

(解説)
197条後段は、「他人のために占有をする者」(他主占有者)も「占有の訴えを提起することができる」と規定している。したがって、所有の意思をもって占有をする場合でなくても、占有回収の訴え(200条1項)によりその物の返還を請求することができる。

(H26 司法 第10問 1)
A所蔵の書籍甲を、同大学教授Bが借り出し、図書館と同一の構内にある自己の研究室で利用していた。Bが海外出張のため1週間大学を留守にしていた間に、Cが甲を盗み出して現に所持している場合、Bは、Cに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。

(正答)  

(解説)
197条後段は、「他人のために占有をする者」(他主占有者)も「占有の訴えを提起することができる」と規定している。したがって、他主占有者であるBも、Cに対し、占有回収の訴え(200条1項)により甲の返還を求めることができる。

(R2 司法 第9問 ウ)
Aは自己の所有する工作機械をBに賃貸していたが、Bは、工作機械の賃貸借契約継続中に工作機械をCに窃取された。この場合、Bは、Aから独立して、Cに対して占有回収の訴えを提起することができる。

(正答)  

(解説)
197条後段は、「他人のために占有をする者」(他主占有者)も「占有の訴えを提起することができる」と規定している。したがって、他主占有者であるBも、Aから独立して、Cに対し、占有回収の訴え(200条1項)を提起することができる。

(R5 司法 第10問 ウ)
Aが所有する動産甲についてBが留置権を行使している場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。

(正答)  

(解説)
197条後段は、「他人のために占有をする者」(他主占有者)も「占有の訴えを提起することができる」と規定している。したがって、他主占有者であるBも、Cに対し、占有回収の訴え(200条1項)によって甲の返還を求めることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文