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民法 第201条
条文
第201条(占有の訴えの提起期間)
① 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
② 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
③ 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
① 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
② 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
③ 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第8問 オ)
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
201条3項は、占有回収の訴えの提訴期間について、「占有を奪われた時から1年以内」と規定している。
201条3項は、占有回収の訴えの提訴期間について、「占有を奪われた時から1年以内」と規定している。
(H30 共通 第8問 ア)
占有保持の訴えは、妨害の存する間のみ提起することができる。
占有保持の訴えは、妨害の存する間のみ提起することができる。
(正答) ✕
(解説)
201条1項本文は、占有保持の訴えの提訴期間について、「妨害の存する間又はその消滅した後1年以内」と規定している。
201条1項本文は、占有保持の訴えの提訴期間について、「妨害の存する間又はその消滅した後1年以内」と規定している。
(R2 司法 第9問 オ)
Aは、別荘地に土地を所有していた。その隣地の所有者であったBは、Aに無断で境界を越えてA所有の土地に塀を作り始め、2年後にその塀が完成した。Aは、この時点において、Bに対し、占有保持の訴えによりその塀の撤去を請求することはできない。
Aは、別荘地に土地を所有していた。その隣地の所有者であったBは、Aに無断で境界を越えてA所有の土地に塀を作り始め、2年後にその塀が完成した。Aは、この時点において、Bに対し、占有保持の訴えによりその塀の撤去を請求することはできない。
(正答) 〇
(解説)
201条1項は、占有保持の訴えの提訴期間について、本文において「妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」と規定している。
201条1項は、占有保持の訴えの提訴期間について、本文において「妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」と規定している。
(R3 司法 第8問 ア)
Aが自己所有の甲土地につき宅地造成工事を開始したために、隣接する乙土地に危険が生じている場合、乙土地に居住するBは、工事開始時から1年が経過したときであっても、工事が完成する前であれば、Aに対して占有保全の訴えを提起することができる。
Aが自己所有の甲土地につき宅地造成工事を開始したために、隣接する乙土地に危険が生じている場合、乙土地に居住するBは、工事開始時から1年が経過したときであっても、工事が完成する前であれば、Aに対して占有保全の訴えを提起することができる。
(正答) ✕
(解説)
201条2項は、「占有保全の訴え」の提訴期間について、本文において「妨害の危険の存する間は、提起することができる。」と規定する一方で、但書において「この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。」として、「ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」と規定する201条1項後段を準用している。
Bは、「工事に着手した時から1年を経過」している以上、工事が完成する前であっても、Aに対して占有保全の訴え(199条)を提起することができない。
201条2項は、「占有保全の訴え」の提訴期間について、本文において「妨害の危険の存する間は、提起することができる。」と規定する一方で、但書において「この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。」として、「ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」と規定する201条1項後段を準用している。
Bは、「工事に着手した時から1年を経過」している以上、工事が完成する前であっても、Aに対して占有保全の訴え(199条)を提起することができない。