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民法 第202条
条文
第202条(本権の訴えとの関係)
① 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
② 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
① 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
② 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
過去問・解説
(R3 司法 第8問 イ)
Aが占有していた動産甲をBが奪取した場合において、Bが甲の所有者であることが明らかになったときは、Aによる占有回収の訴えは認められない。
Aが占有していた動産甲をBが奪取した場合において、Bが甲の所有者であることが明らかになったときは、Aによる占有回収の訴えは認められない。
(正答) ✕
(解説)
202条2項は、「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。」と規定している。したがって、Aによる占有回収の訴え(200条1項)において、Bが甲の所有者であることが明らかになったとしても、その事実は請求棄却をもたらす理由にはならない。
202条2項は、「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。」と規定している。したがって、Aによる占有回収の訴え(200条1項)において、Bが甲の所有者であることが明らかになったとしても、その事実は請求棄却をもたらす理由にはならない。
(R5 司法 第10問 ア)
Aが所有し占有する動産甲をBが窃取した場合、Aは、Bに対して、所有権に基づく甲の返還請求と、占有回収の訴えによる甲の返還請求とを同時にすることができる。
Aが所有し占有する動産甲をBが窃取した場合、Aは、Bに対して、所有権に基づく甲の返還請求と、占有回収の訴えによる甲の返還請求とを同時にすることができる。
(正答) 〇
(解説)
202条1項は、「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。」と規定している。したがって、Aは、Bに対して、本権の訴えである所有権に基づく甲の返還請求と、占有の訴えである占有回収の訴え(200条1項)による甲の返還請求を同時にすることができる。
202条1項は、「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。」と規定している。したがって、Aは、Bに対して、本権の訴えである所有権に基づく甲の返還請求と、占有の訴えである占有回収の訴え(200条1項)による甲の返還請求を同時にすることができる。