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民法 第203条
条文
第203条(占有権の消滅事由)
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第5問 2)
取得時効が成立するためには、占有が時効期間中継続していることが必要であり、侵奪行為によって目的物の占有が失われた場合には、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復しても、取得時効は中断する。
取得時効が成立するためには、占有が時効期間中継続していることが必要であり、侵奪行為によって目的物の占有が失われた場合には、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復しても、取得時効は中断する。
(正答) ✕
(解説)
203条本文は、「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。」と規定し、164条は、「第162条の規定による時効は、…占有者が…他人によってその占有を奪われたときは、中断する。」と規定している。
しかし、203条但書は、上記の例外として、「占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りではない。」として、占有権の消滅を否定している。
本肢の事例では、侵奪行為によって目的物の占有が失われた後に、占有回収の訴えによってその占有を回復しているから、203条但書により、占有権は消滅しない。
したがって、「占有者が…他人によってその占有を奪われたとき」にも当たらないから、取得時効は中断しない。
なお、判例(最判昭44.12.2)は、203条本文及び但書について、「民法203条本文によれば、占有権は占有者が占有物の所持を失うことによつて消滅するのであり、ただ、占有者は、同条但書により、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかつた間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されると解するのが相当である。」と解している。
203条本文は、「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。」と規定し、164条は、「第162条の規定による時効は、…占有者が…他人によってその占有を奪われたときは、中断する。」と規定している。
しかし、203条但書は、上記の例外として、「占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りではない。」として、占有権の消滅を否定している。
本肢の事例では、侵奪行為によって目的物の占有が失われた後に、占有回収の訴えによってその占有を回復しているから、203条但書により、占有権は消滅しない。
したがって、「占有者が…他人によってその占有を奪われたとき」にも当たらないから、取得時効は中断しない。
なお、判例(最判昭44.12.2)は、203条本文及び但書について、「民法203条本文によれば、占有権は占有者が占有物の所持を失うことによつて消滅するのであり、ただ、占有者は、同条但書により、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかつた間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されると解するのが相当である。」と解している。
(R6 司法 第6問 エ)
所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。
所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。
(正答) 〇
(解説)
203条本文は、「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。」と規定し、164条は、「第162条の規定による時効は、…占有者が…他人によってその占有を奪われたときは、中断する。」と規定している。
しかし、203条但書は、上記の例外として、「占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りではない。」として、占有権の消滅を否定している。
したがって、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、203条但書により占有権は消滅せず、それゆえに「占有者が…他人によってその占有を奪われたとき」にも当たらないから、取得時効は中断しない。なお、判例(最判昭44.12.2)は、203条本文及び但書について、「民法203条本文によれば、占有権は占有者が占有物の所持を失うことによつて消滅するのであり、ただ、占有者は、同条但書により、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかつた間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されると解するのが相当である。」と解している。
203条本文は、「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。」と規定し、164条は、「第162条の規定による時効は、…占有者が…他人によってその占有を奪われたときは、中断する。」と規定している。
しかし、203条但書は、上記の例外として、「占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りではない。」として、占有権の消滅を否定している。
したがって、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、203条但書により占有権は消滅せず、それゆえに「占有者が…他人によってその占有を奪われたとき」にも当たらないから、取得時効は中断しない。なお、判例(最判昭44.12.2)は、203条本文及び但書について、「民法203条本文によれば、占有権は占有者が占有物の所持を失うことによつて消滅するのであり、ただ、占有者は、同条但書により、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかつた間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されると解するのが相当である。」と解している。