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民法 第209条
条文
第209条(隣地の使用)
① 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
② 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③ 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
④ 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
① 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
② 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③ 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
④ 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 3)
隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合、必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、隣地の居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合、必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、隣地の居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
(正答) 〇
(解説)
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
(H26 司法 第12問 ア)
土地の所有者は、隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
土地の所有者は、隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
(正答) 〇
(解説)
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
(R5 予備 第4問 オ)
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
(R6 司法 第10問 ア)
土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。
土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。
(正答) ✕
(解説)
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。