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民法 第210条
条文
第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
② 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
② 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(R4 司法 第9問 ウ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。
(正答) 〇
(解説)
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
267条は、囲繞地通行権に関する規定は「地上権者と土地の所有者との間について準用する。」と規定している。
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
267条は、囲繞地通行権に関する規定は「地上権者と土地の所有者との間について準用する。」と規定している。
(R4 司法 第9問 オ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
(正答) ✕
(解説)
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
しかし、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合には、Aは「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者」に当たらないから、乙土地について囲繞地通行権を有しない。
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
しかし、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合には、Aは「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者」に当たらないから、乙土地について囲繞地通行権を有しない。