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民法 第218条
条文
第218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
過去問・解説
(H26 司法 第12問 ウ)
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
(正答) ✕
(解説)
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
したがって、土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合であっても、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることはできない。
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
したがって、土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合であっても、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることはできない。
(R5 予備 第4問 イ)
土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
(正答) 〇
(解説)
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。