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民法 第221条

条文
第221条(通水用工作物の使用)
① 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
② 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 オ)
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aは、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用を分担する必要があるが、同設備の設置費用を分担する必要はない。

(正答)  

(解説)
221条は、1項において「土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。」と規定した上で、2項において「他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。」と規定している。

(R5 予備 第4問 ア)
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
221条1項は、「土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。」と規定しており、高地又は低地の所有者の同意を必要とはしていない。
総合メモ
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