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民法 第240条

条文
第240条(遺失物の拾得)
 遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
過去問・解説
(R7 司法 第10問 オ)
Aがその占有する自転車甲を遺失した場合、甲を拾得したFは、その拾得を所有の意思をもってしなかったときは、遺失物法の定めるところに従い公告がされた後法定の期間内に甲の所有者が判明しなかったとしても、甲の所有権を取得しない。

(正答)

(解説)
240条は、「遺失物は、遺失物法…の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」と規定しており、拾得者が所有の意思をもって拾得することは必要とされていない。
したがって、Aがその占有する自転車甲を遺失した場合、甲を拾得したFは、その拾得を所有の意思をもってしなかったとしても、遺失物法の定めるところに従い公告がされた後法定の期間である3箇月以内に甲の所有者が判明しなかったときは、甲の所有権を取得する。
総合メモ
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