現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第244条

条文
第244条(動産の付合)
 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
過去問・解説
(H22 司法 第9問 オ)
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者のうち1人又は数人の請求により、裁判所がその所有者を定める。

(正答)  

(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する」と規定している。

(H30 共通 第11問 ウ)
Aの所有する船舶(時価600万円相当)に、Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合において、損傷しなければこれらを分離することができず、主従の区別がつかないときは、当該発動機付船舶は、3対2の割合でAとBが共有する。

(正答)  

(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定している。

(R5 司法 第11問 エ)
Aが所有するワイン甲とBが所有するワイン乙とが混和して識別することができなくなった場合において、甲と乙について主従の区別をすることができないときは、その混和物は、その混和の時における価格の割合に応じてAとBとが共有する。

(正答)  

(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」について244条を準用している。
総合メモ
前の条文 次の条文