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民法 第246条

条文
第246条(加工)
① 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
② 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
過去問・解説
(H25 共通 第8問 3)
他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は、民法の規定に従って帰属する者が定められ、加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
246条1項は、「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
しかし、同規定は任意規定であるから、加工前に所有者と加工者との間でこの規定と異なる合意をした場合は、その合意の効力が認められる。

(R1 司法 第8問 オ)
加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合において、その工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

(正答)  

(解説)
246条1項は、本文において「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。」と規定する一方で、「ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。

(R5 司法 第11問 オ)
AがBの所有する鋼板甲に工作を加えて作品乙を製作した場合において、工作によって生じた価格が甲の価格を著しく超えるときは、乙の所有権は、Aに帰属する。

(正答)  

(解説)
246条1項は、本文において「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。」と規定する一方で、「ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
総合メモ
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