現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第248条
条文
第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 ウ)
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権はAに帰属するが、BはAに対して償金を請求することができる。
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権はAに帰属するが、BはAに対して償金を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、付合により従たる動産の所有権を失い「損失を受けた者」として、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、付合により従たる動産の所有権を失い「損失を受けた者」として、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。
(H30 共通 第11問 オ)
Aの所有する液体甲(100立方メートル)が、Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり、液体丙(110立方メートル)となった場合において、Aが液体丙の所有権を取得したときは、BはAに対し、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる。
Aの所有する液体甲(100立方メートル)が、Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり、液体丙(110立方メートル)となった場合において、Aが液体丙の所有権を取得したときは、BはAに対し、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」244条を準用している。そして、248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、混和により液体乙の所有権を失い「損失を受けた者」に当たるから、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」244条を準用している。そして、248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、混和により液体乙の所有権を失い「損失を受けた者」に当たるから、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。