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民法 第249条

条文
第249条(共有物の使用)
① 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
② 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
③ 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第5問 2)
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合、Aは、甲土地を単独で使用することができるが、その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。

(正答)  

(解説)
249条2項は、「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」と規定している。
本肢の事例では、AB間において甲土地をAが単独で使用する旨の「別段の合意」があるから、Aは、甲土地の使用による利益についてBに対し不当利得返債務を負わない。

(R1 共通 第10問 ア)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、Aは、その持分に抵当権を設定する場合、B及びCの同意を得る必要がある。

(正答)  

(解説)
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定している。
Aがその持分に抵当権を設定することは、Aの「持分に応じた使用」に当たるから、他の共有者であるB及びCの同意を得る必要はない。

(R3 司法 第9問 オ)
共有者の1人が、その持分を譲渡するためには、他の共有者の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と規定している。したがって、持分の譲渡については、他の共有者の同意は不要である。

249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定している。
共有者の1人がその持分を譲渡することは、「その持分に応じた使用」に当たるから、他の共有者の同意を得る必要はない。
総合メモ
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