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民法 第252条

条文
第252条(共有物の管理)
① 共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。 
② 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。 
 一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
③ 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 
④ 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。 
 一 10年 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等
 二 5年 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
 三 3年 建物の賃借権等
 四 6箇月 動産の賃借権等
⑤ 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 
過去問・解説
(H23 予備 第4問 ア)
複数の共有者がそれぞれ共有持分を有している自転車を修理しようとする場合には、共有者全員で合意しなければ、その自転車を修理に出すことはできない。

(正答)  

(解説)
252条は、1項前段において「共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」と規定する一方で、5項において「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定している。
自転車の修理は「保存行為」に当たるから、各共有者が単独ですることができる。

(R6 司法 第37問 イ)
共有者は、その持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる。

(正答)  

(解説)
252条は、1項前段において「共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」と規定する一方で、5項において「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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