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民法 第253条
条文
第253条(共有物に関する負担)
① 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
① 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 エ)
AとBが建物を共有する場合において、AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし、Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず、Bがその義務を1年以内に履行しないときは、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
AとBが建物を共有する場合において、AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし、Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず、Bがその義務を1年以内に履行しないときは、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
したがって、Bが、自己の持分に応じた管理費用の支払義務を1年以内に履行しない場合、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
したがって、Bが、自己の持分に応じた管理費用の支払義務を1年以内に履行しない場合、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
(R4 共通 第10問 ウ)
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合において、AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、Bは、相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合において、AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、Bは、相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。