第252条の2(共有物の管理)
① 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
② 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
③ 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
④ 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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短答条文
第252条の2
条文
過去問・解説
(R8 司法 第11問 エ)
A、B及びCが甲建物の賃貸を禁ずる旨を決定した場合において、甲建物について選任された共有物の管理者であるEが、その決定に違反して甲建物を期間を3年と定めてFに賃貸したときは、Fは、その決定がされた事実を知らなかったとしても、A、B及びCに対し、甲建物の賃借権を主張することができない。
(正答)✕
(解説)
252条の2は、3項において「共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。」と規定し、4項本文において「前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。」と規定する一方で、同項但書において「ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」としている。
本肢においては、A、B及びCが甲建物の賃貸を禁ずる旨を決定しているため、共有物の管理者であるEによる甲建物の賃貸は、A、B及びCに対してその効力は生じない。しかし、A、B及びCによる賃貸を禁じる旨の決定がされた事実を知らなかったFに対しては、同項但書により、そのことを対抗することができない。
したがって、Fは、その決定がされた事実を知らなかったときは、A、B及びCに対し、甲建物の賃借権を主張することができる。
252条の2は、3項において「共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。」と規定し、4項本文において「前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。」と規定する一方で、同項但書において「ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」としている。
本肢においては、A、B及びCが甲建物の賃貸を禁ずる旨を決定しているため、共有物の管理者であるEによる甲建物の賃貸は、A、B及びCに対してその効力は生じない。しかし、A、B及びCによる賃貸を禁じる旨の決定がされた事実を知らなかったFに対しては、同項但書により、そのことを対抗することができない。
したがって、Fは、その決定がされた事実を知らなかったときは、A、B及びCに対し、甲建物の賃借権を主張することができる。