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民法 第254条
条文
第254条(共有物についての債権)
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 5)
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(H23 予備 第4問 エ)
共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において、立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは、立替金返還債権を有している共有者は、その第三者に対し、立替費用の支払を求めることができる。
共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において、立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは、立替金返還債権を有している共有者は、その第三者に対し、立替費用の支払を求めることができる。
(正答) 〇
(解説)
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
(H27 予備 第5問 4)
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後、Bが甲土地の自己の持分をCに譲渡した場合、Aは、Cに対し、その立替金額の支払を請求することができる。
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後、Bが甲土地の自己の持分をCに譲渡した場合、Aは、Cに対し、その立替金額の支払を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(R1 共通 第10問 オ)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において、Bがその持分をFに譲渡したときは、Aは、Fに対してもその債権を行使することができる。
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において、Bがその持分をFに譲渡したときは、Aは、Fに対してもその債権を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたFに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたFに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(R2 司法 第36問 エ)
共有者の1人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は、Bの特定承継人に対しては、行使することができない。
共有者の1人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は、Bの特定承継人に対しては、行使することができない。
(正答) ✕
(解説)
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。