現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第270条
条文
第270条(永小作権の内容)
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
過去問・解説
(H30 司法 第9問 ウ)
無償の永小作権を設定することはできない。
無償の永小作権を設定することはできない。
(正答) 〇
(解説)
270条は、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する」と規定しており、また、無償の永小作権を設定できる旨の規定も存在しない。したがって、無償の永小作権を設定することはできない。
270条は、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する」と規定しており、また、無償の永小作権を設定できる旨の規定も存在しない。したがって、無償の永小作権を設定することはできない。
(R5 共通 第12問 ウ)
無償の永小作権は、設定することができない。
無償の永小作権は、設定することができない。
(正答) 〇
(解説)
270条は、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する」と規定しており、また、無償の永小作権を設定できる旨の規定も存在しない。したがって、無償の永小作権を設定することはできない。
270条は、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する」と規定しており、また、無償の永小作権を設定できる旨の規定も存在しない。したがって、無償の永小作権を設定することはできない。