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民法 第278条

条文
第278条(永小作権の存続期間)
① 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
過去問・解説
(R2 司法 第10問 イ)
約定による地上権の存続期間は、20年以上50年以下の範囲内で定めなければならない。

(正答)  

(解説)
278条1項は、永小作権の存続期間について、「永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。」と規定している。
これに対し、約定による地上権については、存続期間に関する規定は存在しない。
総合メモ
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