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民法 第278条
条文
第278条(永小作権の存続期間)
① 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
① 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。