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民法 第280条

条文
第280条(地役権の内容)
 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第11問 ウ)
地役権者は、承役地の所有者に対し、必ず便益の対価を支払わなければならない。

(正答)  

(解説)
280条本文は、「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。」と規定するにとどまり、永小作権のように「小作料を支払って」(270条)といった文言は用いられていない。また、その他に、地役権において対価の支払いを必須とする旨の規定は存在しない。したがって、地役権における対価の支払いの要否は設定行為によって定まるものであり、対価の支払いを要しない地役権も認められる。

(H30 司法 第9問 エ)
無償の地役権を設定することはできない。

(正答)  

(解説)
280条本文は、「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。」と規定するにとどまり、永小作権のように「小作料を支払って」(270条)といった文言は用いられていない。また、その他に、地役権において対価の支払いを必須とする旨の規定は存在しない。したがって、地役権における対価の支払いの要否は設定行為によって定まるものであり、対価の支払いを要しない地役権も認められる。

(H30 司法 第9問 オ)
地役権は、存続期間を定めないで、設定することができる。

(正答)  

(解説)
278条1項は、永小作権の存続期間について、「永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。」と規定している。
これに対し、地役権については、存続期間に関する規定は存在しない。
したがって、地役権は、存続期間を定めないで、設定することができる。
総合メモ
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