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民法 第283条
条文
第283条(地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
過去問・解説
(R5 司法 第7問 オ)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
(正答) 〇
(解説)
283条は、「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」と規定している。
283条は、「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」と規定している。
(R6 司法 第12問 オ)
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
(正答) ✕
(解説)
283条は、「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」と規定している。
判例(最判昭30.12.26)は、「継続」について、「承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する」と解している。
283条は、「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」と規定している。
判例(最判昭30.12.26)は、「継続」について、「承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する」と解している。