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民法 第284条

条文
第284条(地役権の時効取得)
① 土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
② 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
③ 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その1人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
過去問・解説
(H25 共通 第8問 4)
土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する。

(正答)  

(解説)
284条1項は、「土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。」と規定している。

(H28 司法 第10問 オ)
甲土地をAとBが共有する場合において、Bが、甲土地を要役地、C所有の乙土地を承役地とする通行地役権を時効により取得したときは、Aも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権を取得する。

(正答)  

(解説)
284条1項は、「土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。」と規定している。
したがって、甲土地をAとBが共有する場合において、Bが、甲土地を要役地、C所有の乙土地を承役地とする通行地役権を時効により取得したときは、Aも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権を取得する。

(R3 予備 第4問 オ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡して、A及びCが甲土地を共有するに至った場合において、Aが通行地役権を時効により取得したときは、Cも通行地役権を取得する。

(正答)  

(解説)
284条1項は、「土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。」と規定している。
したがって、A及びCが甲土地を共有している場合において、Aが通行地役権を時効により取得したときは、Cも通行地役権を取得する。
総合メモ
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