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民法 第286条

条文
第286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
過去問・解説
(R6 司法 第12問 ウ)
承役地の所有者が設定行為により自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

(正答)  

(解説)
286条は、「設定行為…により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け…る義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。」と規定している。
総合メモ
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