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民法 第291条
条文
第291条(地役権の消滅時効)
第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
過去問・解説
(H24 司法 第9問 1)
債権は時効により消滅することがあるが、物権は時効により消滅することはない。
債権は時効により消滅することがあるが、物権は時効により消滅することはない。
(正答) ✕
(解説)
確かに、所有権のように消滅時効の対象とならない物権も存在する。
しかし、291条は、「第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。」と規定している。
したがって、物権の中には、時効により消滅するものもある。
確かに、所有権のように消滅時効の対象とならない物権も存在する。
しかし、291条は、「第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。」と規定している。
したがって、物権の中には、時効により消滅するものもある。
(R3 予備 第4問 イ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において、その後、Aがこの通路を全く通行しなくなったときは、Aの地役権は、Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効にかかる。
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において、その後、Aがこの通路を全く通行しなくなったときは、Aの地役権は、Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効にかかる。
(正答) ✕
(解説)
291条は、「第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。」と規定している。
本肢の事例のように、通路が開設されている通行地役権は、「継続的に行使される地役権」に当たるから、その消滅時効の起算点は、「その行使を妨げる事実が生じた時」である。
291条は、「第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。」と規定している。
本肢の事例のように、通路が開設されている通行地役権は、「継続的に行使される地役権」に当たるから、その消滅時効の起算点は、「その行使を妨げる事実が生じた時」である。