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民法 第292条

条文
第292条(地役権の消滅時効)
 要役地が数人の共有に属する場合において、その1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H22 司法 第10問 オ)
要役地の共有者の1人のために時効の完成猶予又は更新がある場合であっても、他の共有者との関係では、消滅時効は進行する。

(正答)  

(解説)
292条は、「要役地が数人の共有に属する場合において、その1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。」と規定している。

(R6 司法 第12問 エ)
要役地が数人の共有に属するときは、共有者全員について消滅時効の更新事由がなければ、時効の更新は、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
292条は、「要役地が数人の共有に属する場合において、その1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。」と規定している。
総合メモ
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