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民法 第295条

条文
第295条(留置権の内容)
① 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 ア)
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合において、Aは、甲動産を占有するときは、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
Aは、その所有する甲動産をBに売り、引き渡しを終えたことにより、Bに対して、代金支払請求権を被保全債権とする留置権(295条1項)を取得する。そして、留置権には、物権として絶対性があるから、Aは、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。

(H21 司法 第12問 1)
留置権は、担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず、仮に占有していても、その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。

(正答)  

(解説)
留置権者は、「他人の物の占有者」(295条1項)に限られる。また、295条2項は、「前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」と規定している。

(H21 司法 第12問 2)
留置権は、担保されるべき債権が弁済期にないときは、成立しない。

(正答)  

(解説)
295条1項は、本文において「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない」と規定している。

(H23 共通 第12問 ア)
留置権によって拒絶できる給付の内容は、物の引渡しであるが、同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は、物の引渡しに限られない。

(正答)  

(解説)
留置権は、その名の通り、物を留置してその引渡しを拒む権利である(295条1項)。これに対し、同時履行(533条)の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は、物の引渡しに限られない。

(H26 司法 第27問 オ)
Aは、首輪の付いている飼い主不明の犬を発見したが、その犬が怪我をしていたから、獣医に治療を受けさせ、治療費を支払った。その後、飼い主が犬の返還を求めてきた場合、Aは、支払った治療費の償還を受けるまで、犬の引渡しを拒むことができる。

(正答)  

(解説)
犬も法律上は「物」に当たるから、飼い主が犬の返還を求めてきた場合、Aは、支払った治療費の償還請求権(697条、702条1項)を被担保債権とする留置権を行使して、支払った治療費の償還を受けるまで、犬の引渡しを拒むことができる。

(H30 予備 第5問 ア)
留置権は、債務者以外の者の物についても成立する。

(正答)  

(解説)
295条1項でいう「他人の物」は、被担保債権の債務者の所有物に限られない。したがって、留置権は、債務者以外の者の物についても成立する。

(R1 共通 第12問 イ)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても、その物を留置することができる。

(正答)  

(解説)
295条1項は、本文において「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない」と規定している。

(R4 共通 第11問 ア)
AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる。

(正答)  

(解説)
295条2項は、「前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」と規定している。そして、AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始したのだから、「占有が不法行為によって始まった場合」に当たる。したがって、Aは甲を留置することができない。
総合メモ
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