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民法 第301条
条文
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第12問 ウ)
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
(正答) 〇
(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。これに対し、同時履行の抗弁権(533条)については、301条のような規定は存在しない。
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。これに対し、同時履行の抗弁権(533条)については、301条のような規定は存在しない。
(R1 共通 第12問 ウ)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。