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民法 第301条

条文
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第12問 ウ)
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。

(正答)  

(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。これに対し、同時履行の抗弁権(533条)については、301条のような規定は存在しない。

(R1 共通 第12問 ウ)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

(正答)  

(解説)
301条は、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
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