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民法 第302条
条文
第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H24 共通 第14問 ア)
留置権は、他人の物の占有者に認められる権利であるから、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても、留置権は消滅する。
留置権は、他人の物の占有者に認められる権利であるから、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても、留置権は消滅する。
(正答) ✕
(解説)
302条は、本文において「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定する一方で、但書において「ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない、」と規定している。そして、298条2項本文は、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を…賃貸…することができない」と規定している。
したがって、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合において、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていたときは、留置権は消滅しない。
302条は、本文において「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定する一方で、但書において「ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない、」と規定している。そして、298条2項本文は、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を…賃貸…することができない」と規定している。
したがって、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合において、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていたときは、留置権は消滅しない。
(H28 共通 第11問 3)
留置権は、占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが、その場合には、第三者に対抗することができない。
留置権は、占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが、その場合には、第三者に対抗することができない。
(正答) ✕
(解説)
302条本文は、「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定している。
したがって、留置権は、占有を第三者に奪われた場合には消滅する。
302条本文は、「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定している。
したがって、留置権は、占有を第三者に奪われた場合には消滅する。
(R1 共通 第12問 ア)
留置権者が目的物を紛失したときは、留置権は消滅する。
留置権者が目的物を紛失したときは、留置権は消滅する。
(正答) 〇
(解説)
302条本文は、「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定している。
302条本文は、「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定している。