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民法 第316条
条文
第316条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
過去問・解説
(H28 司法 第13問 ア)
建物の賃貸人は、賃借人が賃料を支払わない場合、敷金を受け取っており、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、賃借人が当該建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
建物の賃貸人は、賃借人が賃料を支払わない場合、敷金を受け取っており、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、賃借人が当該建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
(正答) ✕
(解説)
316条は、「賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」と規定している。したがって、未払賃料額が敷金額の範囲内である場合には、賃貸人は不動産賃貸の先取特権を行使することはできない。
316条は、「賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」と規定している。したがって、未払賃料額が敷金額の範囲内である場合には、賃貸人は不動産賃貸の先取特権を行使することはできない。
(R4 司法 第26問 ア)
AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した。Bは、Aが賃料を支払わない場合、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、Aが甲建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した。Bは、Aが賃料を支払わない場合、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、Aが甲建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
(正答) ✕
(解説)
316条は、「賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」と規定している。したがって、未払賃料額が敷金額の範囲内である場合には、賃貸人は不動産賃貸の先取特権を行使することはできない。
316条は、「賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」と規定している。したがって、未払賃料額が敷金額の範囲内である場合には、賃貸人は不動産賃貸の先取特権を行使することはできない。
(R6 司法 第13問 エ)
建物の賃貸人は、賃借人から敷金を受け取っているときであっても、未払賃料債権の全部について不動産賃貸の先取特権を有する。
建物の賃貸人は、賃借人から敷金を受け取っているときであっても、未払賃料債権の全部について不動産賃貸の先取特権を有する。
(正答) ✕
(解説)
316条は、「賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」と規定している。
316条は、「賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」と規定している。