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民法 第317条

条文
第317条(旅館宿泊の先取特権)
 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
過去問・解説
(H27 司法 第12問 イ)
宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合、旅館の主人は、その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとしても、その手荷物について先取特権を行使することができない。

(正答)  

(解説)
317条は、「旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。」と規定しており、「旅館の宿泊の先取特権」は即時取得(192条)の対象となる(319条による192条の準用)。
したがって、宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合、旅館の主人は、その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたのであれば、先取特権を即時取得するため、その手荷物について先取特権を行使することができる。

(R2 司法 第11問 イ)
旅館に宿泊客が持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でなく他人の所有物であった場合、旅館主は、その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたときであっても、その手荷物について旅館の宿泊の先取特権を行使することはできない。

(正答)  

(解説)
317条は、「旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。」と規定しており、「旅館の宿泊の先取特権」は即時取得(192条)の対象となる(319条による192条の準用)。
したがって、宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でなく他人の所有物であった場合、旅館主は、その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたのであれば、先取特権を即時取得するため、その手荷物について旅館の宿泊の先取特権を行使することができる。
総合メモ
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