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民法 第320条

条文
第320条(動産保存の先取特権)
 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
過去問・解説
(R6 司法 第37問 ウ)
動産の所有者に対し、その動産の保存によって生じた債権を有する者は、その動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(正答)  

(解説)
320条は、「動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。」と規定している。
総合メモ
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