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民法 第552条
条文
第552条(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
過去問・解説
(H21 司法 第35問 2)
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者の死亡によって効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者の死亡によって効力を失う。
(正答) 〇
(解説)
552条は、「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と規定している。
(H29 司法 第25問 ウ)
定期の給付を目的とする贈与は、受贈者の死亡によって、その効力を失うが、贈与者が死亡しても、その効力は失われない。
定期の給付を目的とする贈与は、受贈者の死亡によって、その効力を失うが、贈与者が死亡しても、その効力は失われない。
(正答) ✕
(解説)
552条は、「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と規定している。したがって、定期の給付を目的とする贈与は、受贈者の死亡によってのみならず、贈与者の死亡によっても、その効力が失われる。