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民法 第553条
条文
第553条(負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H29 司法 第25問 エ)
贈与については、負担付きのものであっても、双務契約に関する規定は準用されない。
贈与については、負担付きのものであっても、双務契約に関する規定は準用されない。
(正答) ✕
(解説)
553条は、「負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する」と規定している。
(R3 司法 第24問 エ)
負担付贈与においては、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、贈与契約を解除することができない。
負担付贈与においては、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、贈与契約を解除することができない。
(正答) ✕
(解説)
553条は、「負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する」と規定している。したがって、負担付贈与についても、債務不履行を理由とする解除に関する規定(540条以下)が準用される(内田貴「民法Ⅱ 債権各論」第3版169頁)。
したがって、負担付贈与においては、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、贈与契約を解除することができる。
したがって、負担付贈与においては、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、贈与契約を解除することができる。
(R6 司法 第26問 ウ)
AがBとの間でA所有の絵画甲をBに負担付きで贈与する契約をした。Bが負担した義務を履行しなかったときであっても、Aは、そのことを理由として本件契約を解除することができない。
AがBとの間でA所有の絵画甲をBに負担付きで贈与する契約をした。Bが負担した義務を履行しなかったときであっても、Aは、そのことを理由として本件契約を解除することができない。
(正答) ✕
(解説)
541条前段は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」と規定しており、負担付贈与はこれを準用(533条)している。本問では、Bの債務不履行に基づく解除が可能となりうる。