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民法 第552条

条文
第552条(定期贈与)
 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
過去問・解説
(H21 司法 第35問 2)
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者の死亡によって効力を失う。

(正答)  

(解説)
552条は、「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と規定している。

(H29 司法 第25問 ウ)
定期の給付を目的とする贈与は、受贈者の死亡によって、その効力を失うが、贈与者が死亡しても、その効力は失われない。

(正答)  

(解説)
552条は、「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と規定している。したがって、定期の給付を目的とする贈与は、受贈者の死亡によってのみならず、贈与者の死亡によっても、その効力が失われる。
総合メモ
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